2013-11-19 第185回国会 衆議院 法務委員会 第8号
○稲田政府参考人 昭和二十二年の刑法改正において廃止される以前の姦通罪でございますけれども、これは御指摘のとおり、妻の姦通行為のみを処罰の対象としておりました。
○稲田政府参考人 昭和二十二年の刑法改正において廃止される以前の姦通罪でございますけれども、これは御指摘のとおり、妻の姦通行為のみを処罰の対象としておりました。
○稲田政府参考人 ただいまのお尋ねは、歴代の三社長が強制起訴されたJR西日本の福知山線脱線事故の神戸地裁の判決についてというふうに承知しているところでございます。
○稲田政府参考人 当該法律は、イギリスで二〇〇七年にできた法律だとは承知しております。そして、翌二〇〇八年の四月に施行されたというふうに伺っているところでございます。
○稲田政府参考人 先ほど申し上げたところとやや重複するところもございますけれども、仮に、個人の過失といいますか違法行為といいますか、そういう責任のある部分を前提とせずに、企業の組織体というものを前提にして、それによる過失というものを総体的に捉えるとしたとしても、そのもの自体を、法人自体の過失というものをどういう内容のものとして捉えるのか、どういう部分を切り取るのかというようなことが、もちろん類型によって
○稲田政府参考人 お答え申し上げます。 せんだって御質問いただきましてから、私どもの方で資料等を確認いたしておりますが、いずれにしましても、それを明示的に示すような資料が残っておりませんので、そういう意味では、私どもの方で依頼を受けたのか否かについてお答えはいたしかねるところでございます。
○稲田政府参考人 先ほど外務省から御答弁ございましたように、共同謀議の点について、国内法で担保ができているのかという点につきましては、今後さらに締結の際に必要なものとして検討し、必要であれば、国内法の整備、さらにその内容等についても検討していく必要があると思います。
○稲田政府参考人 お尋ねがございましたように、東京地方検察庁が、東京地方裁判所に係属中の強制わいせつ被告事件につきまして、本年十月十七日に公訴を取り消したことは承知しているところでございます。
○稲田政府参考人 今回の改正の中で加重の規定を設けましたのは、まさに御指摘のとおり、無免許運転による悪質な交通事犯が後を絶たないというようなところに着目したところでございます。
○稲田政府参考人 そのように理解しているところでございます。
○稲田政府参考人 そのとおりでございます。
○稲田政府参考人 お答え申し上げます。 再審請求審につきましては、確かに、証拠開示について定められた規定はございません。
○稲田政府参考人 刑事訴訟法四百七十五条第一項は、死刑が人の命を奪う極刑でありまして、一旦執行されると回復が不能であるということから、その執行手続を特に慎重にし、法務の最高責任者であられる法務大臣において、死刑判決に対し、改めて再審、非常上告などの非常救済手続をとる必要の有無を確かめるなど慎重な手続をとった上で執行に移ることが相当であるとの趣旨から、死刑の執行については、通常の裁判の執行は検察官の指揮
○稲田政府参考人 谷垣法務大臣が御就任になられましたのが昨年の十二月二十六日であったと思いますが、御就任後、本年の二月二十一日に三名、本年四月二十六日に二名、本年九月十二日に一名の死刑がそれぞれ執行されているという状況でございます。
○稲田政府参考人 故意の認識の内容は、まさに先ほど申し上げましたような状態を認識しているということでございますので、今のアルコールの例で申しますと、先ほどお話がございましたように、酒気帯び運転罪に該当する程度のアルコールを身体に保有していることの認識があればいいわけでありますので、それがどの程度の具体的数値かとか、どの程度の支障を生じるという評価の点まで認識している必要はないというふうに考えております
○稲田政府参考人 まさに御指摘のとおりでございまして、第六条の無免許運転による加重の規定は、第二条から五条までの罪を犯したときに無免許運転をしていた者である場合には、その者が実際に進行を制御する能力や技能があったか否かを問わず、また、無免許であることと人の死傷との間の因果関係の有無にかかわらず適用されるものでございます。
○稲田政府参考人 御指摘の最終見解につきましては、その訳文が整いました段階で、事務当局の方から特別部会の委員及び幹事の方々に対しまして資料としてお渡しすることとさせていただきたいと考えているところでございます。
○稲田政府参考人 ただいまのお尋ねが、警察から検察庁に対して送致がなかったかということについてのことでありますれば、事実としてはなかったのは、先ほど申し上げましたように過去五年間ないんですけれども、ただ、どういう理由で警察が捜査をせず送致されなかったのかということにつきましては、私どもの方で承知するところではございませんので、お答えすることはできないということを御理解いただきたいと思います。
○稲田政府参考人 法制審議会の新時代の刑事司法制度特別部会におきましては、今お話のございました取り調べの録音、録画制度の導入を初めとし、新しい時代において刑事司法制度がどのようにあるべきかということについて特に検討していただくということで、当時の法務大臣からの御諮問があり、審議を進めていただいているというところでございます。
○稲田政府参考人 お尋ねが、一部執行猶予制度を導入することによって諸外国の再犯率がどういうふうに変化したかということを具体的な議論の際に前提としたのかということであれば、そのようなデータを持ち合わせて議論をしたものでないのはそのとおりでございます。
○稲田政府参考人 政府審査に対する見解につきましては、ついせんだって出されたところでございまして、その後まだ審議会のその部会等が開かれておりませんので、今後どのようにするか、検討したいと思っております。
○稲田政府参考人 ただいま御指摘ございましたように、昭和二十二年の改正以前には、刑法には八十三条から八十六条までと、及び八十九条という条文がございました。これらは我が国と外国との戦争を前提とする、いわゆる通謀利敵罪として規定されたものなどでございましたが、これにつきましては昭和二十二年の刑法の一部改正により削除されたところでございます。
○稲田政府参考人 刑法八十一条の外患誘致罪におけます「外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた」という要件でございますが、一般に、これは物の本に書かれているような解釈でございますけれども、我が国に対しまして、外国政府と意思を連絡した上で、軍事力を用いて国際法上の敵対行為と見られるような攻撃行為をさせることをいうものと解されているところでございます。
○稲田政府参考人 重ねての御答弁になりますけれども、私どもが軍法会議の結果について承知するに至るのは、今も申し上げましたように、日米合同委員会を通じて米軍当局から通報されるというところでございます。 これにつきましては、先ほど申し上げましたように、その内容を明らかにするには双方の同意が必要であるというふうに承知しているところでございまして、それに基づいて行っているところでございます。
○稲田政府参考人 今申し上げましたのは、日米合同委員会での内容につきまして、これを明らかにするかどうかについては双方の同意が要るものというふうに私どもは承知しているということを申し上げたものでございまして、その観点から、今回も、これを明らかにするに当たりまして、米側の同意を得たという事実を申し上げているところでございます。
○稲田政府参考人 お尋ねの件は、いずれも、我が国の検察当局において起訴していない事件の内容にかかわる事柄でございます。事件関係者の名誉等の保護や米軍当局との信頼関係などの観点から、お答えを差し控えるべきものというふうに考えております。
○稲田政府参考人 証拠開示につきましては、御案内のとおり、平成十六年の刑事訴訟法改正によりまして、相当程度拡充された改正が行われまして、現行は、その趣旨に沿った開示を行っているものというふうに考えているところでございます。
○稲田政府参考人 お尋ねの点は、極めて実務的なところがございます。 結論的に申し上げますと、立証責任を負う検察官において個々の事案ごとに具体的に判断すべきものということになろうかと思います。
○稲田政府参考人 まだこれから制度が制定された後のことでございますけれども、できる限り速やかに支給ができるようにしたいというふうに考えておるところでございます。
○稲田政府参考人 現時点におきましては、メールによる相談の受け付けは、この被害者ホットラインでは行ってはいないというふうに聞いております。
○稲田政府参考人 検察庁におきましては、事件の受理から捜査、公判、刑の執行に至るまでの過程におけます事務処理に必要な情報を、情報システムにおいて管理しているところでございます。 この情報システムの管理の関係では、検察庁におきまして、法務省における情報セキュリティー対策の基本方針などに基づきまして、適切なアクセス制御の措置を講じているものと承知しております。
○稲田政府参考人 お答え申し上げます。 私の方からは、まず、なぜ検事に欠員があるのかということについて簡単に御説明したいわけでございます。 検事につきましては、育児休業取得者などの職務復帰でありますとか、検事の任官の時期等の問題もございますので、一定程度欠員を確保する必要がございます。まずその面から欠員数をある程度持たざるを得ないというところがございます。
○稲田政府参考人 先ほど申し上げました法務省における情報セキュリティー対策の基本方針などに基づきまして、各検察庁におきましては、情報セキュリティー対策ソフトを用いまして、検察庁の情報システムにおける職員のアクセス履歴を保存しているものというふうに承知しているところでございます。
○稲田政府参考人 お答え申し上げます。 検察が行います独自捜査事件に関する録音、録画の試行状況についてでございますが、直近ということで、昨年七月に最高検察庁が検証結果を発表しておりますが、その発表以降の、昨年の春から昨年の暮れまでの八カ月間の分で申し上げますと、実施件数が七十八件、不実施であったものが四件でございます。したがいまして、実施率は約九五・一%でございます。
○稲田政府参考人 午前中の審議の際にもお話がございましたが、この刑の一部執行猶予の言い渡しは、三年以下の懲役または禁錮の言い渡しの場合とされているところでございますが、裁判員裁判におきましても三年以下の懲役が言い渡されることがあり得るわけでありまして、その場合につきましては、刑の一部執行猶予が適用可能であると考えております。
○稲田政府参考人 御指摘の案件は大阪市内で五月六日に発生した事件かと存じますが、これにつきまして、御指摘のありました六月十二日、大阪地検におきまして、危険運転致傷罪及び道路交通法違反、これは交通事故の場合の救護義務違反、報告義務違反などの事実により、大阪地裁に公訴提起したものと承知しております。
○稲田政府参考人 今御指摘のありました会話傍受につきましても、法制審議会における御議論の中で、そういうものもあるということが指摘されているところでございまして、今後の御議論の中で触れられることがあるだろうというふうには思っております。
○稲田政府参考人 今申し上げましたように、本件につきましては、本来返していただくべき記録の写しを預けたままにしていた、その後、それもきちんと引き継がれていなかったという記録の管理上の不適切な面があったということでございまして、その意味で、大変申しわけないというふうに考えております。
○稲田政府参考人 お答え申し上げます。 御遺族の方から書籍の編集者の方にこの写しが渡された経緯につきましては、いろいろと両者の間でやりとりがあったようでございまして、ただ、私どもといたしましては、私人間のことでありますので、これをどうこうするというわけにもまいりません。
○稲田政府参考人 現時点では、もう既に保管はしていないというふうに承知しております。
○稲田政府参考人 先ほど申し上げましたが、中国は尖閣諸島について自国の領土と主張しておりますが、尖閣諸島は我が国固有の領土でありまして、尖閣諸島をめぐり解決すべき領有権の問題は存在しないと承知しております。
○稲田政府参考人 お答え申し上げます。 中国政府が今回の共助要請を拒否したことは、先ほど申し上げた理由のとおりでございまして、それ以上のものでもそれ以下のものでもないと承知しております。
○稲田政府参考人 先ほど申し上げましたように、中国が尖閣諸島に関する独自の見解に基づいて共助を拒否したということでございます。
○稲田政府参考人 御指摘のございました詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させ、または財産上不法の利益を得、もしくは他人にこれを得させた場合に成立し得るというふうに解されているところでございます。
○稲田政府参考人 ただいま警察当局の方から御答弁がございましたように、五月一日に当該被疑者であります運転手を逮捕し、警察当局は、五月三日に前橋の地方検察庁に身柄つきで送致をされたところでございます。現在、その勾留期間中で、捜査中であるというふうに承知しているところでございます。
○稲田政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のありました事件につきましては、東京地方検察庁に対しまして告発状の提出がなされましたところ、検察当局におきましては、これを受理し、現在捜査中であるというふうに承知しております。
○稲田政府参考人 済みません、今手元に詳細な判決文を持っておりませんが、多分、御指摘の判例とは違う、判例というか事例とは違うものだろうと思います。今私が申し上げましたのは、平成十年ころの熊本の地方裁判所の判決でございますので、多分違うのではないかというふうに思っております。
○稲田政府参考人 突然のお尋ねで恐縮でございますが、私どもの方で、それほど網羅的に事件を把握しているわけではございません。現在、手元に持っているものの中で、今御指摘のようなものに該当するような判例というのは、申しわけありませんが、把握しているところでは、ございません。
○稲田政府参考人 御指摘のような案件があったことは知識として今覚えておりますけれども、申しわけございませんが、その判決を今手元に用意してございませんので、その内容につきましてちょっとここで御説明はいたしかねますので、御容赦いただきたいと思います。